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東京高等裁判所 昭和43年(行サ)17号 決定 1968年6月10日

当事者の表示は別紙目録記載のとおり。

右当事者間の昭和四二年(行コ)第二三号事件について、当裁判所が昭和四三年三月二二日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があつた。よつて当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和四三年四月一二日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

よつて民事訴訟法第三九九条第一項第二号第九五条第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 毛利野富治郎 裁判官 石田哲一 裁判官 矢ケ崎武勝)

当事者 目録

東京都小金井市前原町二丁目五三七番九号

上告人 河村幸吉

右訴訟代理人弁護士 本木国蔵

東京都武蔵野市本町三丁目二七番一号

被上告人 武蔵野税務署長

立花義男

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